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4 薬剤師が知っておくべきこと
[薬剤師が知っておくべきこと5 流通管理品目]
[流通管理品目]
調剤薬局は、必要な医薬品を医薬品卸(代理店)に発注する。
注文を受けた医薬品卸(代理店)は、その医薬品を配達し納品する。
ところが、ある条件を満たさないと、納品できない医薬品がある。
流通上の制限が設定されている医薬品で、「流通管理品目」という。
(「特定管理品目」「自主管理品目」「得意先限定品目」と呼ぶ場合もあるらしいが、同じ意味である。)
これらの制限は、以下のような医薬品に設けられていることが多い。
・ 薬剤使用時に特別な手技や注意が必要な医薬品
(事前説明を要するものを含む)
・ 専門医、認定医のみが使用可とされている医薬品
・ 製造承認時に全例調査が必要とされた医薬品
・ 重篤な副作用が報告されている医薬品
・ 第三者委員会の設置が義務付けられ、委員会の承認を要する医薬品
・ その他
どのような制限が設定されているかは、品目ごとに異なる。
たとえば、以下のような条件が設定されている。
・納品の前にメーカーのMRの商品説明を受けることが納入の条件になっている。
・処方する医師は、事前に当該商品の説明を受け、メーカーと医薬品卸に登録されている。
注意するべきなのは、薬局にこれらの薬がない場合の患者さんへの対応である。
あなたの薬局で薬を用意するとしても、大切なのは卸の在庫ではない。
流通上の制限をクリアするのに要する時間なのだ。
特にそれが金曜日の終了間際もしくは土曜日である場合、患者さんのご自宅が非常に遠い場合などは、患者さんにご迷惑をおかけしないように慎重に配慮しなくてはならない。
よって、流通管理品目のトラブルは、採用の打ち合わせができる門前の医療機関ではなく、他の医療機関の患者さんが新患で来局されたときに起こりやすい。
このような場合、以下が標準の対応手順になるだろう。
①当該品目を納入する卸の担当者(MS)に連絡する。
②流通制限の解除の方法とそれに要する時間、解除後の配達時間を打ち合わせる。
※ここで、メーカーのMRとの打ち合わせが必要になる場合がある。
③患者さんに事情を説明し、お薬の受け渡しについて相談する。
この手順の前に、そもそも流通管理品目であるかないかを識別しなくてはならない。
では、流通管理品目をどのように識別するのか?
これには、2つの方法がある。
1つ目は、あなたの薬局の代理店に一覧表をお願いすることである。
そして、2つ目は、以下のサイトの資料にて確認することである。
【愛媛大学付属病院薬剤部】
トップページ→右上の「薬薬連携」のコーナーをクリック。
画面は、「薬薬薬連携」に移る。(なぜか、「薬」が一文字多くなっている。)
この画面をスクロールしていくと、「その他」のコーナーがある。
ここの「流通管理品目」である。(PDFファイル)
愛媛大付属病院薬剤部DI室が作成し、公開している資料である。
この資料が優れているのは、品目によって異なる流通制限解除の条件を一覧表で整理していることだが、最大のメリットは頻回の改訂である。
私がネットで調べた限りでは、最高の資料である。
流通管理品目の識別で活用してほしい。
※なお、具体的な流通制限、およびその解除の方法については、添付文書にも掲載されていない場合がある。
念のため、最新の制限解除の方法を、卸MSとメーカーに確認するほうがよいだろう。
以上
4 薬剤師が知っておくべきこと ナビゲーション
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